1人当たり10万円の特別定額給付金、個人事業主100万円、法人200万円上限の事業者向け持続化給付金などが補正予算の成立を機に受付が開始されています。
国の施策とは別に各自治体が独自の支援策を打ち出していますが、大阪府も休業要請対象業種の事業者向けに「休業要請支援金」制度を設けています。
「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について (大阪府のサイトへ)
支給額は、
- 中小企業 100万円
- 個人事業主 50万円
となっています。
休業要請支援金の締切は5月末まで
持続化給付金の受付は2021年1月15日まで、特別定額給付金が受付開始後3ヶ月後まで、となっていますが、大阪府の休業要請支援金の申請受付締切は5月31日(当日消印有効)となっており、一番先に締切がきてしまいますのでご注意ください。
どうやって申請したらよいかじっくり調べて必要なものを準備している間に締切が来てしまった、ということがないようにしてください。
休業要請支援金を受け取れる条件は
この支援金を受け取れるのは、下記の条件を全て満たしている事業者となります。
- 令和2年3月31日以前に開業したこと
- 営業実態があること
- 大阪府内に主たる事業所を有していること
中小企業:本社が大阪府内にある
個人事業主:事業所が大阪府内にある - 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
- 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
リンクを貼った大阪府のサイトにはよくある質問なども日々更新されていますので疑問点がある場合はチェックしてみてください。
飲食店でも受け取れる可能性あり
飲食店は休業要請の対象外とされていますが、午前5時から午後8時(お酒の提供は7時)までの時間に「営業時間を短縮した場合」は、支援金の対象となります(よくある質問No17)。
終日休業した場合でもOKです。ただし、従来から営業時間がこの午前5時から午後8時までの間だった飲食店は休業しても対象になりません。
情報は毎日更新されているのでこまめにチェックを
国の支援策も、各自治体などの支援策も日々情報が追加されたり更新されていますので、できるだけこまめにチェックする習慣をつけるべきでしょう。
昨日までは該当しなかった⇒今日から該当するようになった、という例もあります。
あきらめてチェックすらしていないとせっかくに支援を受けることで出来なくなるかもしれません。
補助金に関することでしたら当事務所でもお力になれることがあるかもしれません。ご相談希望は下記のページから。
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