新型コロナウイルス対策の一環として、返済不要の給付金制度ができるということで大変話題になっていますが、申請要領などが公表されていましたので紹介します。
現時点(2020年4月27日)では、前提となる補正予算がまだ可決されていないのですが、大きく変わることはないと思われます。
持続化給付金に必要な4つの書類
- 確定申告書のコピー(直近のもの)
- 売上減少月の帳簿
- 通帳のコピー
- 運転免許証等の身分を証明するもの
必要なものは上記4つです。予想していたよりかなり簡易な内容でした。ここでややこしいものにしてしまうと用意している間に資金ショートしてしまう事業者が増えることを懸念したのかもしれません。申告や日々の会計を税理士事務所等に依頼している方は早めにお願いしておくとよいでしょう。
持続化給付金をもらえるための条件とは
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
- 法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
である事業者。持続化給付金 に関するお知らせ(速報版) より引用
条件は上記の3点です。
1については、2019年創業の会社でも特例が用意されています。ざっくり言うと、どこか3ヶ月間の平均売上高が売上減少月の売上高の2倍以上であれば該当します。
詳しい要件は経産省のHPなどで確認してみてください。
上限は個人100万円、法人200万円
持続化給付金の給付上限額は、個人事業主100万円、法人は200万円となっています。
ただし、前年の売上からの減少額が上限となりますのでご注意ください。前年が1,000万円の売上で今年が850万円の売上だと上限は150万円(法人の場合)ということですね。
給付額の計算方法
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)持続化給付金 に関するお知らせ(速報版) より引用
計算方法の基本は上記のとおりです。特定月に売り上げが集中している事業者には特例があります。
行政書士影浦法務事務所では補助金や融資などの資金繰りのご相談も対応いたします。