補助金について、お打ち合わせをする中で様々なおたずねをいただきます。
コロナ対策関連で多くの給付金や補助金が出たことが大きなきっかけとなって皆様の関心が高くなったように感じます。
2015年頃から補助金業務を取り扱うようになりましたが、そのなかでいろんな事業者の方々からたびたび聞かれることをまとめてみましたのでご参考にしてみてください。
どの補助金が使えますか?
まずは事業計画を立てましょう。ほとんどの補助金はあなたの会社に補助金を出すのではなく、あなたの会社が取り組む事業計画に補助金を出します。
事業計画がなければもらえる補助金はないと思ってください。
- 弊社が受給条件を満たしていますか?
補助金申請においては何よりも事業計画が重要です。
どういった事業計画をもっているか?という点が各補助金の制度趣旨にフィットするかという視点で検討することになります。 - 受給条件の提示は何ですか?
受給条件を満たしているか?についてはご相談段階ではお答えすることが難しいと思われます。
ほとんどの補助金は事業計画の内容によって審査されます。 - 補助金はいくらもらえますか?
ほとんどの補助金は事業計画の内容によって審査されます。
また、補助金はその事業計画の投下予算のうち、趣旨に合致した項目のみが対象経費となりその中から所定の割合で補助され(1/2~3/4の幅が多い)、上限額の設定もあります。
御社がどのような事業計画をお持ちで、それには必要経費がいくらかかり、そのうち対象となる経費がいくらで、実際にいくら支払ったのかという経過を経て最終的な補助金額が決定されます。 - 補助金はいつもらえますか?
応募から採択→事業実施→報告→補助金着金までは1年i以上かかることも多く、その間の投下費用は持ち出しになります。 - 申請サポート費用はどれくらいかかりますか?
各補助金によって内容も難易度も違うことに加え、各事業者様の事業計画の内容によっても当方の作業量が大きく変動いたしますので料金体系も事業者様の状況によって千差万別です。
あくまで目安の金額ではありますが、ものづくり補助金、事業再構築補助金だと最低でも7~80万円は超えます。
その他、よくあるご質問
- 「補助金」と「助成金」は全く別物です。
補助金とよく誤解されているものに助成金があります。
補助金は事業計画を策定し、審査を受けて採択された事業のみ補助金の対象となります。
一方、厚生労働省管轄の助成金は自社の労働者にまつわる何かに取り組んだ際に申請すれば
受給できるものです(これらは社会保険労務士の先生の業務となります)。 - 「補助金」は審査があります
補助金には審査があり、不採択となることも当然あります。
採択されて、指定された手続きを経て所定の期間内に適正に支払ったものの何割かが補助される仕組みです。所定の期間内に一連の行為(契約、納品、支払、報告)が収まらなかった場合は補助対象外となります。 - 「補助金」は精算払いです(上振れは除外されます)
事業計画の審査を受けて採択不採択が決定しますが、交付される金額は事業者さまが実際に支払った額が基準点となります。そのため、補助金単体で利益は絶対に出ません。
もし補助金単体で利益が出たら詐欺の疑いが非常に高いということになります。
採択された事業計画の予算を上限に下振れはある程度許容されることもありますが、上振れしてはみ出した分はほぼ対象外という扱いになります。 - 収支のバランスはけっこう難しいです
補助金にチャレンジするのはかなり大変です。
当方の関与先様でもほぼ例外なく「こんなに大変だと思わなかった…」と仰られます。事業計画がしっかりあり、資金使途も明確で事業計画の勝算もあるような場合であっても補助金にチャレンジするのは社内のリソースを大量に消費します。その大量のリソースと当方にお支払いいただく報酬額、それらを差し引いて事業者さまの手元に残る金額のバランスがうまく取れるケースはそれほど多くありません。
例えば、300万円の対象経費を投下、補助率1/2だと150万円の補助、当方への支払い80万円、という事業計画とすると手元の残りは70万円となりますが、この規模だと正直おすすめはできません。
事業再構築補助金やものづくり補助金の場合、投下予算 600万円~くらいの規模感がないと収支のバランスが非常に悪くなりかねません。 - 完全成功報酬は採用しておりません。
当事務所にお支払いいただく報酬は事業計画策定の支援、制度調査、関係法令チェック、事務局照会、申請作業支援などに対する対価となります。
申請検討段階であっても上記のような作業は発生いたしますのでそれらに対する対価となります。
ご契約前の段階ではこれらの料金は発生いたしません。
不運にも不採択となった場合でありましても「着手金」はお支払いいただくことになりますので
あらかじめご承知おきくださいませ。