2020年7月14日から受付が始まった家賃支援給付金。
これまでも国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症に関連する産業支援として、様々な支援策を打ち出してきました。
主目的はそれぞれ微妙に違いがあるのですが、中には重複しているものが出てくるようになっています。
それだけ支援に緊急性が求められていたということでもあります。
大阪府では、
- 休業要請支援金(飲食店や映画館などの人が集まりやすい事業所向け)
- 休業要請外支援金(上記以外の事業所)
という2つが大阪府独自の支援策として設けられました。
家賃支援給付金が減額されるケースとは
大阪府の休業要請支援金・休業要請外支援金は、どちらも「家賃等の固定費を支援」する目的のため、家賃支援給付金の目的と一部重なります。
そのため、家賃支援給付金の「申請時点から今後6か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けたか、受ける予定である」という項目に該当することになります。
家賃支援給付金の給付額計算方法
減額となる場合
家賃支援給付金の給付予定額と上記の地方公共団体から給付される家賃支援額の合計が、申請者が1か月分として支払った賃料の6倍を上回る場合、家賃支援給付金の給付予定額から超過分が減額されます。1か月分の賃料を6倍した金額 < 本給付金の算定額+地方公共団体から給付される家賃支援金の金額
減額とならない場合
1か月分の賃料を6倍した金額 ≧ 本給付金の算定額+地方公共団体から給付される家賃支援金の金額
大阪府の事業者さまは特にご注意ください
家賃支援給付金は契約者の属性なども給付対象となるかに影響します。これまでの給付金等の事例を踏まえて制度設計してきた印象を受けます。
大阪府の事業者さまで「休業要請支援金」「休業要請外支援金」を受給済みか、申請中で受給予定の方は、家賃支援給付金の入力の際には、「申請時点から今後6か月以内の分として、地方公共団体から家賃にかかわる支援を受けたか、受ける予定である」という項目は【はい】にチェックすることになります(2020/07/15事務局確認済み)。
ご注意ください。