経済産業省・中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給します。[ミラサポplus]
これまでも様々な支援策が打ち出されてきました。今回は家賃負担の軽減を狙いとした給付金です。休業要請に応じたり、自粛で閉店していても家賃だけはかかっていきます。第二次補正予算の成立によって正式に決定しました。
家賃支援給付金の給付対象者は
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
持続化給付金や休業要請支援金などは中小企業、小規模事業者、個人事業主が対象でしたが、家賃支援給付金は中堅企業も対象になっているのが大きな特徴です。
中堅企業で都心部にオフィスを構えている会社だと、それだけで毎月100万円以上の経費となってしまいますからね。
家賃支援給付金の給付額は
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給。
とのことです。算出方法は下で紹介しますが、全額そのまま支給とはなりません。
家賃支援給付金の算定方法【法人の場合】
法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。下図の通り、支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付、75万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)225万円で上限の給付額(月額)100万円になります。6カ月分では600万円が給付の上限額です。
[個人事業者の場合]
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。下図の通り、支払家賃(月額)37.5万円までの部分が2/3給付、37.5万円を超える部分が1/3給付になるため、支払家賃(月額)112.5万円で上限の給付額(月額)50万円になります。6カ月分では300万円が給付の上限額です。
家賃支援給付金が7月14日から受付開始
「家賃支援給付金」事業は、2020年7月14日から申請受付開始されます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html