新型コロナウイルス感染症の影響で、多くのことが延期や中止になりましたが、その影響は経営事項審査にも波及しています。経営事項審査に必要な書類に関しても、提出期限が延長されてことなどから、今回の特例措置を設けることになったようです。
経営事項審査受審時期特例の内容
通常、経営事項審査では有効期間が審査基準日から1年7か月とされています。今回の特例では新型コロナウイルス感染症の影響などで各種手続きが延期されたことなどを鑑み、経営事項審査の有効期間を特例的に延長するものになっています。
経営事項審査受審時期特例のポイント
- 令和2年5月29日から令和3年1月31日までの期間、平成30年10月29日以降に終了した事業年度の経営事項審査でOK
- 令和3年2月1日からは原則どおり、1年7か月
- 令和3年1月31日までの期間に受けた経営事項審査はもちろん有効
1が少しわかりにくいですが、例えば、
平成30年10月31日事業年度終了のA社
通常)
- 令和元年5月31日までに経営事項審査の結果通知を受けていなければ期限切れ発生
- 令和元年10月31日に終了する事業年度に関する経営事項審査は令和2年5月31日までに結果通知を受けなければ期限切れ期間が発生
特例)
- 令和元年5月31日までに経営事項審査の結果通知を受けていなければ期限切れ発生
- 令和元年10月31日に終了する事業年度に関する経営事項審査は令和2年5月31日までに結果通知を受けていなくても期限切れとならず、令和3年1月31日まで有効
詳しくは、国交省のHPをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、 建設業における経営事項審査、令和3年1月31日まで特例を措置 ~建設業法施行規則の一部を改正する省令を公布~
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