大阪府は、先日の休業要請対象となっていなかった施設等の運営事業者に対する家賃等の固定費支援などを目的とした支援金の受付を6月1日より開始します。
今日(5月28日)現在では、Webによる事前受付登録のみ開始されていますので、申請を検討されておられる方はまずWeb事前受付を済ませておきましょう。
休業要請外支援金の対象者は
大阪府の休業要請外支援金の対象者は、府内に事業所を有する
- 中小企業*
- NPO法人、財団・社団法人など
- 個人事業主*
となっています。
*中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社・個人とは(抄録)
- 資本金3億円以下+従業員300人以下の会社・個人事業主(製造業、建設業、運輸業その他の業種)
- 資本金1億円以下+従業員100人以下の会社・個人事業主(卸売業)
- 資本金5,000万円以下+従業員100人以下の会社・個人事業主(サービス業)
- 資本金5,000万円以下+従業員50人以下の会社・個人事業主(小売業)
支給額
- 中小法人 府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
- 個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度限り
対象要件
- 令和2年3月31日以前に開業及び設立し、営業実態があること
- 令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有している
- 令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少している
- 休業要請支援金の支給対象でない
大阪府のHPには、対象となるかどうかのフローチャートが公開されていますので、そちらも確認してみてください。
個人事業主の方は専門家による申請書類事前確認書があるとスピーディーに
休業要請支援金の受付の際に、書類の記載漏れ、誤記、書類不備などがかなりの数あったようで、その確認作業などもあり、給付が遅れているという状況があるようです。
そのため、大阪府は特にサポートが必要な個人事業主の方に向けて、書類の事前確認作業を求めることにしたようです。
より正確な書類を出してもらい、事務作業を軽減してスピーディーに給付まで行えるようにしたい考えかと思われます。
申請書事前確認書がなくても提出は可能ですが、不備などがあった場合に給付まで時間がかかる可能性があります。スピーディーに給付を受けたい方はぜひ、事前確認をご活用ください。
申請書類事前確認には行政書士をご活用ください
大阪府と大阪府行政書士会が連携し、休業要請外支援金の専門家による申請書類事前確認を行政書士が行うことができます。
24時間対応の専用のコールセンターの開設も決まりました。6月1日に開設されるとのことです。
申請書類事前確認は無料でご利用いただけます
この休業要請外支援金の専門家による申請書類事前確認は申請者の皆さまは費用がかかりません(無料)。
ただし、事前確認の範囲を超えた書類の作成にまでなってしまいますと別途費用が発生する可能性がありますのでご注意ください。